Q 著作者の権利ってどんなもの?

A 著作者の権利は、著作人格権と、著作財産権の2種類あります。それぞれ、内容は、以下になります。著作人格権は、移転できませんが、著作財産権は移転できます。なお、著作財産権は、一括で移転することも、下記の支分権ごとに移転することもできます。

◎著作人格権

公表権 未公表の著作物(同意を得ずに公表されたものも含む)を公衆に     提供又は提示する権利氏名表示権著作物の公表に際し、著作者の実名若しくは変名を著作者名として表示、又は著作者名を表示しないこととする権利


同一性保持権 著作者の意に反して、著作物及びその題号の変更や切除その他の改変をすることを禁止する権利


名誉声望保持権 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる

◎著作財産権

複製権 著作物を複製する権利

上演権及び演奏権 著作物を公に上演・演奏する権利

上映権 著作物を公に上映する権利

口述権 言語の著作物を公に口述する権利

 

展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示す  

    る権利

公衆送信権 著作物を公衆送信する権利、自動公衆送信の場合は送信可能

    化することを含む

公への伝達権 公衆送信される著作物を受信装置を用いて公衆に伝達する  

    権利

頒布権 映画の著作物をその複製によって頒布する権利

譲渡権 著作物(映画の著作物は除く)を原作品か複製物の譲渡により、

    公衆に伝達する権利

貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利

翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化

    し、その他翻案する権利

二次的著作物の利用に関する権利 原著作物に基づく二次的著作物の利用

    に関して、二次的著作物の著作者が有する権利と同一の種類の権

    利を原著作物の著作者が有するというもの