襲撃されたフランスの週刊誌、「シャルリーエブド」への連帯や、表現の自由をうたうためのスローガン、「私はシャルリー」の商標登録出願が、フランスで検討されているとのことです。
http://www.afpbb.com/articles/-/3036670
本来、スローガンは、商標になじまないもの。
スローガンとは、広く大衆に使用され、浸透させることで、スローガンの思想等を大衆に流布させるためのものだからです。
商標は、他者の使用を排斥するためのものであり、スローガンとはなじみません。
商用に利用されたらといって、大衆に広く広まるなら、スローガンの本来の目的を達成できると思うのですが、よほど悪質な使われ方をしたのでしょうか???