Q 商号は登記されているけれど、さらにハウスマークについて商標権を取得しないといけないの?

A ハウスマークについては、商標権を取得した方がよいです。

 

 ハウスマークとは、営業の同一性を表わすマークとして使用される社標のことです。例えば、パナソニック株式会社の「Panasonic」、楽天株式会社の「楽天」等がハウスマークにあたります。

 

 商標法では、自身がハウスマークの商標権を取得せず、もし、第三者が自社のハウスマークを取得してしまえば、自身のハウスマークを使用することができない場合があります。

 

 株式会社の社長様の中には、ハウスマークを商標登録出願しなくてはならないのは、感覚的に納得できないとおっしゃる方がいらっしゃいます。株式会社設立のための登記を行ったにもかかわらず、自社のハウスマークが使用できなくなることは、おかしいのではないかとおっしゃる方もいらっしゃいます。

 

 しかし、商標と商号は、区別されます。 第三者が自社のハウスマークの商標権を取得したとしても、自社の商号は使い続けることができます(商標法第26条第1項第1号)。しかしながら、商標としての態様で使用できなくなります。例えば、もし、ハウスマークについて第三者に商標権を取得されてしまえば、自社サイトの会社情報等に会社の名称を使用することができますが、自社の商品販売サイトにハウスマークを使用することが出来なくなる場合があります。

 

 従って、ハウスマークについては商標権を取得した方がよいです。個別の商品につけるペットネームや、商品のシリーズにつけるファミリーネームより、使えなくなったときのダメージは大きいからです。