Q 出願前に発明を公表してしまったけど、もう特許は取れないの?

A 出願前に製品を販売する等して発明を公表してしまった場合、自身の行為であっても発明の新規性がなくなり(新規性が喪失し)、特許を取ることが出来ない発明となります。

 しかし、新規性喪失の例外という制度があり、一定の条件を満たす場合には、この制度で救済されて新規性を喪失しなかったことに出来ます。具体的には、公表してから1年以内に新規性喪失の例外の適用を主張して出願して、所定の書面を提出した場合には、新規性を喪失しなかったことに出来ます。

 従って、公表して一年以内であれば、特許の取得を諦めずにご相談下さい。