Q 特許を取得すれば、その特許を使用した製品の製造・販売を行うことは、他人の特許の侵害にはならないの?

A 自身の特許を製品化したものであっても、他者の特許の侵害品になる場合があります。例えば、自身の特許が他者の発明の改良発明等の場合には、他者が特許を取得していれば、自身の発明の実施が他者の特許発明の実施になる場合があります。

 

 他者の特許を侵害する場合には、この特許に対して実施料を支払い、実施権を設定してもらわなくてはなりません。

 

 この際に、自身の特許について他者に実施権を与えることを条件として、実施料を安くしてもらったり、無料にしてもらう等の交渉を行うことも考えられます。