Q 制作委託したときの著作者は誰?

A 制作者が著作者となります。従って、契約書で、著作権の譲渡を規定して下さい。もっとも、著作財産権は譲渡を受けれますが、著作人格権は譲渡できないので、権利の不行使の規定をいれてください。

 

 もっとも、以下の基準に照らして、委託者が著作者になることもあります。

・委託者の指揮監督下で労務を提供していること

・委託者が制作者に支払う金銭が労務提供の対価と評価できること