Q 職務著作って?
A 一定の条件を満たした場合に、実際に制作した個人ではなく、その個人の所属団体が、著作者となることです。
一定の条件とは、以下になります。
(プログラム著作の場合)
①団体の発意(業務命令等)に基づいて制作されたこと
②団体の業務に従事するものが創作していること
③団体の職務上制作していること
④団体内部の契約や就業規則で、特段の定め(職務著作としない定め)がないこと
(その他の場合)
上記①から④に加えて、⑤著作物が団体の著作名義で公表されてること
が必要条件になります。