Q 著作権は何年でなくなるの?
A 2018年12月30日に施行された改正法では、以下のようになっています。映画の著作物と映画以外の著作物で著作権の存続期間は異なります。
(映画の著作物以外)
・実名・周知の変名の著作物:原則、著作者の死後70年
・無名・変名の著作物:原則、公表後70年
・団体名義の著作物:原則、公表後70年
(映画の著作物)
・映画の著作物:原則、公表後70年
改正前は、映画以外の著作物について、死後・公表後50年でしたが、70年に延長されました。2018年12月30日の前日に存続している著作権について延長され、既に著作権が消滅している場合には、よみがえることがありません。