Q 他人の写真を無断で自分のホームページに掲載したら著作権侵害になるの?

A 他人の写真を無断で自分のホームページに掲載したら、原則として、著作権のなかの公衆送信権と複製権の侵害になります。

 しかしながら、他人の著作権の引用に当たる場合には、著作権侵害とはなりません(著作権法第32条)。

 引用であると認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

明瞭区別性:自己の文章等の著作と、引用する写真とが明瞭に区別されなくてはならない。

付従性:自己の著作が主であり、引用される他人の著作物が従たる存在でなくてはならない。

公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内で行われるものであること。

 引用写真だけを掲載する場合には、②の付従性の要件を満たさないため、引用にあたりません。また、自分の写真と他人の写真とを混ぜて、区別できないように掲載する場合には、上記①の要件を満たさないため、引用にあたりません。

 

 また、引用する場合には、著作物の出所を表示しなければなりません(著作権法第48条)。出所を表示しなかった場合には、著作権侵害となるという裁判例もあれば、出所表示義務違反になるにすぎないという見解もあります。

 

 引用以外にも、時事事件の報道のための利用(著作権法第41条)等の他の権利制限規定の適用があると、著作権侵害にはなりません。