ソフトウェア開発者様への、製品の知的財産権での保護の仕方をご提案させて頂きます。

ソフトウェアを開発された場合には、以下のような知的財産で保護することができます。そのソフトウェア製品のウリになるものは、どこかをご検討いただき、ウリとなるものを知的財産で保護するように、知財戦略を立てる必要があります。


その1.特許での保護アルゴリズムや表示が特許の対象となります。

(例)

(特許第3239995号/株式会社エニックス)


概要:キャラクタの会話文の長さに合わせて旋律のある効果音を出力する発明 ※簡略化して説明しております。

(特許第4240293号/ソニー株式会社)

 

以下のメニュー画面の画像データを生成する発明。

・再生できるメディアの種類を示す複数のメディアアイコンを第1の方向(例えば縦方向)に配列し、再生されるべきコンテンツの項目を示した複数のコンテンツアイコンを画面上における第1の方向と交わる第2の方向(例えば横方向)に配列する。

・第1の方向の配列と第2の方向の配列との交点近傍に位置するメディアアイコンおよびコンテンツアイコンを他のアイコンと外観上区別できるよう強調した形とする。 ※簡略化して説明しております。

その2.意匠での保護できるものもあります。

画面デザインが対象となる場合もあります。

(例)

(第1400166号/ソニー エリクソン モバイル コミュニケーションズ, エービー)


【意匠に係る物品】無線電話機

その3.商標での保護できるものもあります。

ハウスマーク、製品名、アイコン、キャラクタが保護の対象となります。

(例)

(第5675301号/ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社)

(第5615044号/ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社)

(第5207580号/アップル インコーポレ  イテッド)

(商願2015-044908(出願中)/ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社)

その4.著作権での保護も考えられます。

プログラムコードの表現が保護されます。また、ゲームプログラムは映画の著作物として保護されます(つまり映像表現が保護されます)。

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・ソフトウェアは、プログラム著作物や、映画の著作物としても保護されますが、著作権では、少し変えると保護されないことも多く(グリーが訴訟で負けています)、権利の有無や、範囲が不明確です。特許だと、権利の有無や範囲がはっきりとして、確実性の高い権利となります。